「著作物を無断転載することは禁止されている」
という文脈が「無断転載」に含まれている。
しかし、著作権に関するエッセイ等で書いたが、それは原則ではない。
「著作物=保護の対象」であることに間違いはないが、見落としがある。
著作者が無断転載を希望する場合である。
著作権法の目的は文化を発展させることだ。
著作物を無暗に保護することが、文化を発展させるのだろうか。
「表現の自由」はとても重い権利である。
例えば、個人情報が漏洩して、訴訟が起こっても拡散した情報を半分くらいしか削除できないのは、表現の自由と天秤にかけて判断するからである。
著作物を引用するときにも、許可を得るべきだがすべてがその通りにやっているわけではなさそうだ。
事実、有名大学、報道機関、果ては法務局まで不正表示や無断転載で訴えられた。
有名な事例だけでも枚挙に暇がないのだから、無断転載は日常的に行われていると見ていいだろう。
しかし、そのような判例と身近な無断転載を同じフェーズで考えるのは間違いである。
前提として、利害関係がどうなっているのかが明確でなければいけないし、現著作者の意志を確認しなくては事件になるとも限らない。